リースバックは、自宅などの不動産をリースバック会社に売却した後、同じ家を賃貸借契約で借りて引き続き住むことができる仕組みです。自宅を売却して即時に資金化しつつ、暮らし慣れた住環境を維持できる点がメリットとなります。
手続きの流れとしては、まず自宅を査定して売却契約を結び、その後は買主(リースバック事業者)と新たに賃貸借契約を締結して毎月家賃を支払って生活を続けます。周囲に売却の事実が知られることは基本的になく、引っ越しせずに生活を続けられるのも大きな特徴です。
この記事では、リースバック後に住める期間の目安や、長く住み続けるためのポイントを解説します。
目次
リースバック期間は何年?契約形態で決まる居住期間
リースバックで住める期間は、最終的には締結する賃貸借契約の内容で決まります。契約期間は借主(売却者)と買主(リースバック業者)の合意で自由に設定できますが、一般的には普通借家契約でも当初1~2年、定期借家契約では2~3年程度が設定されることが多いです。
どのくらい長く住めるかは、この賃貸契約の形式によって大きく変わります。普通借家契約であれば借主が更新を希望すれば契約を延長でき、最終的には長期にわたって住み続けることも可能です。一方、定期借家契約では当初に定めた期間で契約が終了するため、最初に契約した年数がそのまま住める目安となります。契約前に期間の決め方と更新方法をしっかり確認しておくことが重要です。
リースバックとは
リースバックは、文字通り「住んでいる家を売って借りる」仕組みです。自宅などの住宅をリースバック会社に売却し、売却代金を得た後、同じ家に賃借人として住み続けます。資金を確保しつつ住環境を維持できるため、高齢者の資金ニーズや生活の継続に利用者が増えています。
リースバックの大まかな流れは、まず住宅を査定して売却契約を締結し、続いて買主であるリースバック会社と賃貸借契約を結ぶ点です。そして、毎月の家賃を支払うことで住み続ける点が特徴です。周囲に売却の事実が伝わることは原則なく、近隣に知られずに住み続けられる点もメリットと言えます。
賃貸借契約期間の決まり方
リースバックで住み続ける期間は、リースバック会社と借主の間で結ぶ賃貸借契約によって決まります。契約期間自体に法律上の上限はなく、双方の合意で決定されます。一般的には、普通借家契約で最初に1年~2年、定期借家契約で2年~3年程度の契約期間が設定されるケースが多いようです。
しかしこの契約期間は形式で大きく変わります。普通借家契約であれば契約満了後も借主の更新意思があれば継続して住めます。これに対し定期借家契約は当初に設定した期限で契約終了となるため、契約書に書かれた期間までが住める目安になります。契約前に、契約期間や更新の有無、更新料に関する取り決めを確認しておきましょう。
契約期間の目安
リースバックで住み続けられる期間の目安は、一般的に2~3年程度です。特に定期借家契約を採用する会社では、契約期間を2年または3年に設定する例が多く見られます。この期間が過ぎると契約は終了するため、その間に次の手を考える必要があります。売却後に買い戻しを希望する場合は、あらかじめ買戻し契約の内容(期間や価格)を確認しておくと安心です。
一方、普通借家契約であれば当初の契約期間は1~2年程度であっても、何度でも更新できることが一般的です。実際、更新を繰り返して5年、10年以上と長期に渡ってリースバック先に住み続けているケースもあります。したがって、「どれくらい長く住めるか」を確定させるには、契約形態(普通か定期か)と契約書の記載内容がカギになります。
普通借家契約と定期借家契約の違い
リースバック後の居住期間は、締結する賃貸借契約の種類によって変わります。日本の賃貸契約には主に普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、それぞれ更新ルールや契約期間の扱いが異なります。
普通借家契約 | 定期借家契約 | |
---|---|---|
契約更新 | 借主の意思で更新可能(更新料不要が一般的) | 基本は更新なし(契約期間満了で終了) |
契約期間 | 1~2年程度(更新前提) | 2~3年程度が目安 |
途中解約 | 借主都合でも予告で解約可能 | 原則不可(立退料の定めがある場合も) |
長期居住 | 更新を重ねれば半永久的に可能 | 当初設定期間までが基本 |
普通借家契約の場合
普通借家契約では、契約期間満了後に借主が更新を希望すれば契約を延長できます。一般的に最初の契約期間は1~2年ですが、借主の意思で更新が認められるため、特段の事情がなければ何度でも更新可能です。賃料未納など重大な事情がなければ貸主が更新を拒否することは基本的にできないため、希望すれば長期間にわたって住み続けることができます。
また、普通借家契約では更新料が発生しないことが一般的で、借主の負担が比較的少ない点も特徴です。リースバックで長期居住を目指す場合は、普通借家契約を選べる業者を利用すると安心です。例えば、ある利用者は10年以上同じ家に住み続けることができた事例も報告されています。ただし、どのような契約形態でも家賃の未払いが続けば契約解除となるため、契約条件を守る必要があります。
定期借家契約の場合
定期借家契約では、あらかじめ契約期間を設定し、満了時に契約が終了するのが原則です。リースバックでは一般的に2~3年程度とするケースが多く、契約期間終了後は更新なしで退去となります。契約期間の延長が可能な場合でも、業者との交渉が必要なので確実ではありません。
定期借家契約は、あらかじめ退去時期が見えている場合に適した契約形態です。例えば半年後に施設入所を控えている、子どもの卒業までといった明確な終期があるケースで使われます。ただし、長期的に同じ家に住み続ける予定が未定の場合、定期契約では契約満了での退去リスクが高くなるため、普通借家契約に比べると長期居住には不向きです。
契約形態選びのポイント
長期居住を希望するなら、契約時に必ず賃貸借契約の種類を確認しましょう。普通借家契約なら更新が可能で理想的ですが、すべてのリースバック業者が対応しているわけではありません。契約前に「普通借家契約を適用できるか」、更新料の有無や更新方法の有無を確認すると安心です。
また契約書には必ず契約期間や更新条件の記載を確認し、不明点があれば担当者に質問して契約書に反映してもらいましょう。口頭だけの約束では後でトラブルになる恐れがあります。複数業者を比較して普通借家契約に対応している業者を選べば、長く住み続ける選択肢が広がります。
契約更新・退去の手続きを確認
契約満了後も長く住み続けるには、契約更新や退去の手続きを理解しておくことが大切です。一般的には、普通借家契約・定期借家契約ともに借主が満了日の1か月前までに通知することで契約を終了できます。本節では、更新方法や解約のポイントについて詳しく見ていきます。
契約更新の手続きと条件
普通借家契約では、契約期間満了前に借主が更新を希望する意思を通知すれば契約を延長できます。契約更新料は多くの場合不要であり、借主の意思次第で継続的に住むことが可能です。
定期借家契約では基本的に更新契約がありません。契約満了後に延長を希望する場合は、業者との再契約交渉が必要です。一部の業者では定期契約でも再契約可能な場合がありますが、契約前に「再契約できるかどうか」を必ず確認しましょう。
退去・解約のポイント
契約期間中に退去したい場合、借主は貸主に対して通常1ヶ月前までの通知で賃貸借契約を解除できます。普通借家契約でも定期借家契約でも、解約を希望する場合は事前に文書で通知して退去手続きを行いましょう。
引越しの手続きが必要になったら、契約書に違約金や立退料の取り決めがないかも確認しておきます。期間前の解約では、家賃の支払いに加えて違約金が発生する場合がありますので、契約内容を理解した上で手続きすることが重要です。
更新料・違約金の有無
通常、契約更新の際の更新料は普通借家契約でも定期借家契約でも発生しないケースがほとんどです。ただし契約内容によっては更新料や手数料が定められていることもありますので、契約書で明記されているか確認しておきましょう。
期間内に退去する際の違約金についても確認が必要です。契約書に違約金の有無や計算方法が記載されていればそれに従います。借主都合での早期解約は違約金が発生する可能性があるため、可能であれば解約条件を事前に確認して条件を有利に整えておくと安心です。
リースバックで長く住むためのポイント
リースバックでより長期間住み続けたい場合、契約時にいくつか工夫することで可能性を高められます。以下では、長期居住を目的とした契約にするための具体的なポイントを解説します。
普通借家契約を優先する
長期居住を希望する場合、契約の形式は普通借家契約を優先すべきです。普通借家契約なら契約満了後も借主の意思があれば更新できるため、当初の契約期間後も継続して住み続けられます。契約書に「普通借家契約」と明記してもらい、更新に関する条項も確認しておきましょう。
ただし、全てのリースバック会社が普通借家契約に対応しているわけではありません。複数の業者を比較検討し、普通借家契約を前提としたプランを提供している会社を選ぶことが、長期居住のポイントです。
更新条件を確実にする
契約更新の条件は契約書に明記しておくことが安心です。例えば「契約満了後も借主が希望すれば更新する」「更新料は発生しない」などの条項を確認し、口頭でなく書面に残してもらいましょう。言った言わないのトラブルを避けるため、合意した内容は必ず契約書に記載しておきます。
また、契約満了時の更新交渉についても確認しておくと安心です。通常は満了日の1~2ヶ月前までに更新の可否を通知しますが、その期限や手続き方法が契約書に記載されていれば対応しやすくなります。
買戻しオプションを活用
将来的に自宅を買い戻したい場合は、契約に買戻し(再購入)のオプションが付いているか確認しましょう。買戻しの権利があれば、一定期間内に設定された価格で自宅を再取得できる可能性があります。契約時に買戻しに関する期間や価格設定の方法を確認し、将来の選択肢として備えておきます。
たとえば、契約時に買戻し価格や期限を定めるケースがあります。買戻し権があれば、万が一他で生活することになっても、資金が整えば自宅を取り戻す道筋ができます。最終的に買戻しをしなくても、長期居住できた安心感が得られると評価する方も少なくありません。
まとめ
リースバック後に住み続けられる期間は、契約形態や契約内容によって大きく変わります。一般的に設定される目安は2~3年程度ですが、普通借家契約を利用すれば更新を重ねてさらに長期間住み続けることが可能です。
- 契約形態は「普通借家契約」が望ましい
- 契約書に更新・延長条件を明記してもらう
- 買戻しオプションの有無を確認する
- 複数業者の契約内容を比較する
契約前には複数の業者やプランを比較し、契約書の内容を十分に確認しましょう。不明点は解消してから契約することで、住み慣れた家に安心して長く暮らし続けることができます。