公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、昭和61年2月設立以来、岐阜県を始め県内の官公署から公共事業の推進に伴う公共用地の取得及び管理に係る登記事務の委託を受け、登記行政の真正と円滑化に努力してまいりました。そして、平成24年からは新たに公益社団法人として認定を受け、従来にも増して広く公共の利益を優先し、不動産に係る権利の明確化に寄与するという重要な役割を担うとともに、県民の皆様に安全と安心を提供するという大きな使命を背負い日夜職務に精励しています。
こうした使命を達成するため、本協会は公益目的事業として「公共嘱託登記に係る受託事業(法定事業)」、「地図整備の促進等に係る受託事業(関連事業)」「防災及び災害時支援事業(自主事業1)」「土地の境界及び公共嘱託登記に関する知識の普及啓発事業(自主事業2)」の事業を行っています。
特に法定事業である公共嘱託登記に係る受託事業においては、県内を隈無く網羅するように配置された土地家屋調査士社員事務所が、それぞれの地域の特性・慣習を十分理解し、かつ官公署の皆様と長年に亘り培った信頼関係をベースに、持てる専門的知見を余すところなく発揮し、公共事業の円滑推進に貢献出来るよう日々万全の体制づくりを目指して励んでいます。
一方、近年国において大きな課題として取り上げられている土地所有に関する基本制度や民事基本法制の見直しに関する問題(所有者不明土地・空き家問題)、地籍調査の迅速化、所有者の氏名や住所が正しく記載されていない変則型登記解消への対応など、我々が積極的に関与すべき問題が山積している状況にあります。
令和2年度は、公嘱制度制定35周年、土地家屋調査士制度制定70周年の節目の年となりました。こうして永きに亘り、この制度が繁栄し存続できましたのも、法務局を始め国、県、市町村ご担当者様のご理解とご協力の賜であるものと深く感謝申し上げます。
また、令和2年8月1日に施行となりました「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」では、土地家屋調査士法 第1条に「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」と、初めて土地家屋調査士が土地の筆界に関わる専門家たる旨が明文化されました。これは我々のこれまでの業務姿勢、正しい筆界を探求し国民の皆さんにご説明申し上げる姿が評価されての事、更にはこの業務に対する今後への強い期待感が込められた第1条であると受けとめています。
岐阜協会は、今後も公共用地境界の法的安定と公共嘱託登記業務の適切で迅速な実施を実現するため、「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」として、尚一層公益目的事業に使命感を持って取り組み、官公署並びに社会の信頼・期待に応え、「社会から選択される公嘱協会」を合い言葉に、鋭意努力する所存であります。
今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
名 称 | 公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 |
事務所 | 岐阜県岐阜市田端町1番地の12 |
設立等 | 昭和61年2月13日 設立(旧民法第34条の規程による公益法人) 平成20年12月1日 公益法人制度改革関連3法(案)施行による特例民法法人 平成24年11月1日 公益社団法人への移行登記完了 |
目 的 | 本協会は、社員たる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法第26条に規定する土地家屋調査士法人の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。 |
公益目的事業 | 不動産に関する権利の明確化推進事業 |
公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という)は、官公署等の「不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量」の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人により設立された公益法人です。
公嘱協会の成り立ちに関して、昭和60年6月28日成立の法律第86号「司法書士及び土地家屋調査士の一部を改正する法律」の法案審議が昭和60年4月12日衆議院法務委員会で行われており、その趣旨説明の概要から記載します。当時全国で600万件余りの公共嘱託登記事件があり、土地家屋調査士が関与した事件はその内5%程度(30万件)でした。嘱託登記に関わる業務は、公共の利益となる事業の出発点であり、その業務に支障を来すことは、公共事業の進捗に大きな障害となっていました。公共事業に関して行う不動産の嘱託登記手続は、その規模・性質に鑑み、専門的知識、技能を有する土地家屋調査士が組織的に受託して処理することが望ましいとされていましたが、種々の問題から個々の土地家屋調査士事務所に発注されることはありませんでした。このため、嘱託登記手続の適正かつ円滑な処理の目的を十分果し得ない状況となっておりました。そこで公嘱託協会の前身である嘱託登記受託委員会の法人化について社会的要請が高まり、公嘱協会の設立を目的とした法改正が行われました。土地家屋調査士が不動産に関する国民の権利の明確化に寄与するための手続きを行う点において公益性があり、公共事業に伴う国民の権利変動に積極的に関与し、いち早く不動産の実態を安定したものにすることは、まさしく公益事業を委託されたことになると考えます。
当協会は昭和61年2月13日社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会を設立、平成18年公益社団法人制度改革三法の成立を受け、平成24年9月27日岐阜県公益認定審議会の適合答申を得て、平成24年11月1日に公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会へと移行しました。
前述のとおり昭和61年設立当初よりその事業の目的は、「本協会は、社員たる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。」という基本理念において何らぶれることなく、今日まで脈々と受け継いできたものであり、制度創設以来今日まで公益法人という重責を背負いその名に恥じない活動を展開してきました。今後も社会の要請に応えるため努力してまいります。
令和3年度 | 会員数 224名+7法人 令和3年度定時社員総会/令和3年9月10日 場 所 ホテルパーク(ライブ配信あり) 出席者 216 人(うち委任状出席184人) ・公益目的事業推進会議の開催(ウェブ開催) ・役員研修会の開催(ウェブ開催) ・地図づくりシンポジウムin岐阜開催(DVD収録・配布) ・認定登記基準点の設置(不破郡垂井町地区ほか4地区) ・新入社員研修会開催 ・諸規則等の整備 |
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令和2年度 | 会員数 226名+6法人 令和2年度定時社員総会/令和2年9月11日 場 所 ホテルパーク(ライブ配信あり) 出席者 203 人(うち委任状出席171人) ・公益目的事業推進会議及び役員研修会の資料配布 ・ウェブ会議開催を促進 ・広報動画を作成しホームページに掲載 ・新入社員研修会の開催 ・諸規則等の整備 |
令和元年度 | 会員数 231名+5法人 令和元年度定時社員総会/令和元年9月13日 場所 :ホテルパーク 出席者 211 人 ・諸規則等の整備 ・役員研修会の開催 ・公開講座「登記基準点測量の基礎を学ぶ」を開催 ・市町村開催の防災訓練への参加 ・新入社員研修会の開催 ・認定登記基準点の設置 (岐阜市茶屋新田4丁目ほか3地区) |